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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ロフティ21」と「ロフティ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判不服2005−4555(T2005−4555/J1))

審判番号
不服2005−4555(T2005−4555/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ロフティ21」引用商標「ロフティ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−4555(T2005−4555/J1)・不服)は、本件商標「ロフティ21」と引用商標「ロフティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロフティ21」の文字を標準文字で書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第37類「建設工事,建設工事に関する助言」を指定役務として、平成16年5月11日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は以下のとおりである。

(1)登録商標第3003097号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ロフティ」の文字よりなり、平成4年7月31日に登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成6年8月31日に設定登録されたものである。

(2)登録商標第3028739号(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月11日に登録出願、第36類「建物の売買」を指定役務として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。

(3)登録商標第3074587号(以下「引用商標3」という。」は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月16日に登録出願、第37類「建築一式工事」を指定役務として、平成7年9月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ロフティ21」の文字を書してなるところ、その構成中の「ロフティ」の文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるのに対し、その構成中の「21」の数字部分は、数字は構成上極めて簡単なものであり、日常、普通に使用されるものであって、「21」の数字は、その一類型にすぎず、かつありふれたものであり、また「ロフティ」の語と常に一体不可分と見るべき理由も見い出せないことから、「ロフティ」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を有すると見るのが相当である。

そうとすると、本願商標は、「ロフティ」の文字部分から「ロフティ」の称呼をも生じるものといわざるを得ない。

他方、引用商標1は、「ロフティ」の文字を書してなり、その構成文字より「ロフティ」の称呼が生じるものである。

引用商標2及び3は、別掲のとおり、小文字で書された「太陽」の意味合いの「sun」の文字と、大文字で大きく書された「(山、塔などが)高い、(地位などが)高い」等の意味合いの「LOFTY」の文字を組み合わせてなる「sunLOFTY」の文字を書してなるところ、文字の大きさ及び小文字と大文字との相違に顕著な差を有し、視覚上分離して看取されることに加え、特別な観念を生ずるというような、常に一体不可分と見るべき理由も見い出せないことから、簡易迅速を旨とする取引の実際においては、需要者、取引者は、大きく書された「LOFTY」の文字部分に着目して、これより生ずると認められる「ロフティ」の称呼をもって取引にあたることも決して少なくないと見るのが相当である。

そうとすると、引用商標2及び3は、「LOFTY」の文字部分に相応して、「ロフティ」の称呼をも生ずるといわざるを得ない。

してみれば、本願商標と引用商標1ないし3とは、共に「ロフティ」の称呼を共通にするものであり、称呼上類似の商標というべきである。

なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであるとも主張するが、その事例は、対比される商標の構成、観念の有無等において本件とは事案を異にするものであって、本件に適切なものではないから、この点の請求人の主張は採用することができない。

また、請求人は、過去の登録商標の「ロフティ」と「sunLOFTY」とが互いに連合商標となっていない旨主張するが、本件においては、本願商標と引用商標との類否を検討すべきであるから、上記商標間が連合関係にないことを理由として、本願商標と引用商標1ないし3と類似しない商標であるとすることはできない。

したがって、本願商標と引用商標1ないし3とは、称呼において類似する商標であり、同一又は類似の指定役務に使用するものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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