結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2531(T2005−2531/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TaskComputing」の文字を標準文字で書してなり、第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年5月21日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『仕事、処理』等の意味を有する英語『Task』の文字と『コンピュータの使用・計算』等の意味を有する英語『Computing』の文字を結合して『TaskComputing』と標準文字で表してなるところ、これは全体として『コンピュータによる処理』程の意味合いを認識させるに止まるものであるから、これを本願指定役務中『コンピュータを用いた役務』について使用する場合、単に役務の質、提供方法を普通に用いられる方法で表してなるにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「TaskComputing」の文字を書してなるところ、該構成文字は、同一の書体をもって外観上まとまりよく書してなるばかりでなく、構成全体をもって称呼しても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中の「Task」の文字部分が「(つらくて骨の折れる)仕事。(課された)務め」を意味する英語であり、コンピュータ関係の分野では、「コンピュータで、プログラムの下で中央処理装置の動作に基づいた制御の最小単位」を意味する語であって、「Computing」(compute)の文字が「(計算機で)計算する。」を意味する語であるとしても、それを結合してなる「TaskComputing」の文字から、原審説示のような特定の役務の質、提供方法等を、直接的、かつ、具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとは認められない。
また、職権をもって調査するも、本願の指定役務を取扱う分野において、本願商標を構成する各文字が、指定役務の質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているとする事実を発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、構成全体をもって、一般に親しまれた成語を想起し得えない一種の造語を表したものとして認識されると見るのが相当であり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。 また、本願のいずれの指定役務について使用しても、役務の質等の誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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