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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−2617(T2005−2617/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−2617(T2005−2617/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼の要部抽出の判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−2617(T2005−2617/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「グリーンダイヤ」の文字と「GREEN DIA」の文字を上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月25日付け提出の手続補正書によって、第33類「日本酒」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。

(1)登録第525802号商標は、「スーパー ダイヤ」の文字を縦書きしてなり、昭和32年6月29日に登録出願、第38類「日本酒類及びその模造品」を指定商品として、同33年8月19日に設定登録、その後、3回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(2)登録第525804号商標は、「SUPER DIA」の文字を横書きしてなり、昭和32年6月29日に登録出願、第38類「日本酒類及びその模造品」を指定商品として、同33年8月19日に設定登録、その後、3回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

(3)登録第1753079号商標は、「ダイヤ」の文字を横書きしてなり、昭和57年6月25日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同60年3月25日に設定登録、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録が平成17年9月28日にされたものである。

(4)登録第1835756号商標は、「DIA」の文字を横書きしてなり、昭和57年9月28日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同61年1月24日に設定登録、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録が平成18年4月5日にされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記1のとおり、「グリーンダイヤ」の文字と「GREEN DIA」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、上下段の各文字は、同じ書体及び同じ大きさで一連一体に表されており、しかも、これより生じる「グリーンダイヤ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、観念上も全体として「緑色のダイヤモンド」の如き意味合いを把握することのできるものであって、その指定商品との関係において、これを殊更、分離、観察してみなければならない特段の理由も見出せない。

そうすると、本願商標からは、「グリーンダイヤ」の称呼のみを生じるというのが相当である。

したがって、本願商標から、単に「ダイヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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