結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−2617(T2005−2617/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「グリーンダイヤ」の文字と「GREEN DIA」の文字を上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成16年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同年10月25日付け提出の手続補正書によって、第33類「日本酒」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第525802号商標は、「スーパー ダイヤ」の文字を縦書きしてなり、昭和32年6月29日に登録出願、第38類「日本酒類及びその模造品」を指定商品として、同33年8月19日に設定登録、その後、3回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第525804号商標は、「SUPER DIA」の文字を横書きしてなり、昭和32年6月29日に登録出願、第38類「日本酒類及びその模造品」を指定商品として、同33年8月19日に設定登録、その後、3回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(3)登録第1753079号商標は、「ダイヤ」の文字を横書きしてなり、昭和57年6月25日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同60年3月25日に設定登録、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録が平成17年9月28日にされたものである。
(4)登録第1835756号商標は、「DIA」の文字を横書きしてなり、昭和57年9月28日に登録出願、第28類「酒類(薬用酒を除く)」を指定商品として、同61年1月24日に設定登録、その後、2回にわたって商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに、第32類「ビール」及び第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品とする書換登録が平成18年4月5日にされたものである。
本願商標は、その構成前記1のとおり、「グリーンダイヤ」の文字と「GREEN DIA」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、上下段の各文字は、同じ書体及び同じ大きさで一連一体に表されており、しかも、これより生じる「グリーンダイヤ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、観念上も全体として「緑色のダイヤモンド」の如き意味合いを把握することのできるものであって、その指定商品との関係において、これを殊更、分離、観察してみなければならない特段の理由も見出せない。
そうすると、本願商標からは、「グリーンダイヤ」の称呼のみを生じるというのが相当である。
したがって、本願商標から、単に「ダイヤ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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