sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定役務の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−2215(T2005−2215/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成15年10月24日登録出願、その後、指定役務については、平成16年7月7日及び同8日付け手続補正書により、第35類「雑誌による広告の代理,新聞による広告の代理,通信を介した広告の代理その他の広告の代理,通信を介した広告その他の広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場及び販売戦略に関する指導及び助言,事業の管理・運営及び組織に関する助言又は援助,新商品の開発・販売・販売促進に関する助言・指導,市場調査,通信を介した商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,市場調査・広告及び経営に関する情報の提供,インターネットを利用した企業経営に関する情報の提供その他の企業経営に関する情報の提供,経営の診断及び指導に関する情報の提供,市場の動向に関する情報の提供,市場情報の提供,市場調査又はこれに関する情報の提供,新商品の販売に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した商品の販売に関する情報の提供,企業の経営管理に関するコンサルティング,企業経営ノウハウに関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,タレント及びモデルのあっせん,経営管理者・科学技術者・通訳のあっせん,職業のあっせん,通信を介した競売の運営その他の競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」及び第41類「当せん金付証票の発売,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行うゲームの提供,電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いて行う画像・音楽・音声・映像の提供,電子計算機による通信を用いて行うパチンコホールの新装開店・パチンコ新台の情報の提供,電子計算機による通信を用いて行うパチンコ式スロットマシン場その他のスロットマシン場の新装開店・パチンコ式スロットマシンその他のスロットマシン新台の情報の提供その他の電子計算機端末又は移動体電話による通信を用いた娯楽情報の提供,オンラインによる音声・音楽の提供,オンラインによる画像・映像の提供,オンラインによる娯楽施設の提供に関する情報の提供,パチンコ式スロットマシン場その他のスロットマシン場に関する情報の提供,パチンコホールの提供に関する情報の提供,タレント又はモデルの養成又は教育その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,パチンコファン増加を目的としたイベント及びセミナーの企画・運営又は開催,パチンコ式スロットマシンのファン増加を目的としたイベント及びセミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・制作又は配給又はこれらに関する情報の提供,映画の上映・音楽の演奏に関する情報の提供,ビデオテープ映画の上映に関する情報の提供,コンピュータグラフィックスによる映画の制作,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。)又はこれらに関する情報の提供,放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,パチンコホールその他の遊戯用施設のデザインの競技会の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,スポーツクラブ又はアスレチックジムの提供その他の運動施設の提供,ゲーム機械器具を備えた遊戯場の提供,パチンコ式スロットマシンその他のスロットマシン場の提供,パチンコホールの提供,ビリヤード場の提供,カラオケ・ビデオカラオケ施設の提供その他の娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープ・磁気ディスク・光ディスクの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク・光磁気ディスク・CD−ROM及びDVDの貸与,遊園地用機械器具の貸与,スロットマシンの貸与,パチンコ器具の貸与その他の遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」と補正されたものである

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定役務中の「パチンコファン増加を目的としたイベント及びセミナーの企画・運営又は開催,パチンコ式スロットマシンのファン増加を目的としたイベント及びセミナーの企画・運営又は開催」は、その内容及び範囲が不明確であるから、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願指定役務について検討したところ、 本願指定役務は、その内容及び範囲が明確であり、政令に定める役務の区分に従って指定したものと認められるから、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しているものというのが相当である。

したがって、本願は、原査定の理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。