結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23652(T2005−23652/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成17年3月4日に登録出願され、その後、指定商品については、同年9月30日付け提出の手続補正書により、第30類「チーズを使用した菓子及びパン」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第3311063号商標(以下「引用商標」という。)は、「モカモーカ」の文字を横書きしてなり、平成6年6月30日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同9年5月23日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおり、「チーズうさぎのモカもか」の文字を縦書きしてなり、外観上、全体としてまとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標は、これより生ずる「チーズウサギノモカモカ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、たとえ、その構成中の「の」が格助詞であって、各種の意味合いを表す用法を有するものであり、その一つの用法として前後の文字を分離することがあるとしても、かかる構成にあっては、この「の」の文字がその前後の文字を分離して看取させる役割を果たすものとはいい難いところであって、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと認識し、把握されるものとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「チーズウサギノモカモカ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標から単に「モカモカ」の称呼をも生じるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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