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Trademark Appeal Case

指定役務の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−22439(T2004−22439/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Cryst」の文字を標準文字で書してなり、第9類及び第42類に属する願書に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年12月16日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審において提出した同16年11月1日付け手続補正書により、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務,訴訟事件その他に関する法律事務,登記又は供託に関する手続の代理,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(a)ないし(d)に示したとおりである。

(a)別掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和33年12月23日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同36年9月1日に設定登録された登録第579700号商標。なお、指定商品については、商標権一部取消審判の請求があった結果、指定商品中「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具を除くその他の商品」について登録を取り消す旨の審判の確定登録が昭和62年12月16日にされたものである。

(b)「CRYSTON」の文字を書してなり、昭和50年11月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同53年11月28日に設定登録された登録第1357591号商標。なお、指定商品については、無効審判の請求があった結果、指定商品中「金属加工機械器具、鉱山機械器具、土木機械器具、荷役機械器具」について登録を無効とする旨の審判の確定登録が平成1年5月25日にされたものである。

(c)「クリストン」の文字を書してなり、昭和60年12月18日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年6月24日に設定登録された登録第2056111号商標の商標権の分割に係るものであって、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年8月25日に商標権の分割移転の設定登録がされた登録第2056111号商標の1。

(d)別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和56年11月17日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録された登録第2138565号商標。

以下これらを併せて「引用商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり当審において縮減補正しているものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない役務になった。

そうすると、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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