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Trademark Appeal Case

称呼類似の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2003−25019(T2003−25019/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー,コーヒー豆」を指定商品として、平成15年2月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1119492号商標は、商標登録原簿の記載によれば、平成17年5月1日存続期間満了により消滅しているものである。

同じく登録第1380185号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和47年5月6日登録出願、第29類「コーヒー」を指定商品として、同54年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

同じく登録第2214167号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年6月7日登録出願、第29類「コーヒー」を指定商品として、平成2年2月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、波状の緩やかな曲線及びデザイン化された「Ucoffee」の文字を配した正方形図形及びその下部に「ウエシマコーヒー」と書し、その右側に太字で、「DEEP ROAST」と横書きしてなるものであるところ、該構成文字中「Ucoffee」の文字より、「ユーコーヒー」の称呼及び「ウエシマコーヒー」の文字より、「ウエシマコーヒー」の称呼が生ずるものである。また、「DEEP ROAST」の文字は、指定商品との関係では、「深炒り」(http://www.seg.co.jp/english/column_kimura/009_02.htmlを参照)の意味合いを表す語であるので、商品の品質を表示するものと容易に認識され、自他商品の識別機能を有さないものである。

他方、 引用商標1は、前記のとおり、黒塗りの二重子持ち円内にアルファベット「u」の文字を大きく配し、その文字の一部に重なるように小さく「coffee」の文字を配してなるものであるから、該構成文字に相応して、「ユーコーヒー」の称呼を生ずるものである。

引用商標2は、前記のとおり、図形と「ウエシマコーヒー」の文字よりなるところ、その構成中「ウエシマコーヒー」の文字より「ウエシマコーヒー」の称呼が生ずるものである。

してみると、本願商標は、引用各商標とは、引用商標1と「ユーコーヒー」の称呼を、さらに引用商標2とは「ウエシマコーヒー」の称呼を共通にする互いに類似の商標である。

また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品は、同一又は類似するものと認められる。

なお、請求人(出願人)は、本願商標と引用各商標は、外観及び観念において異なるから充分に区別できる旨主張し、さらに、既登録例及び審決例等を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、本願商標と引用各商標が称呼上類似すること前記の認定のとおりであるからかかる請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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