結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9579(T2005−9579/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CREME DE LEVAIN」(「CREME」の第3文字目の「E」にアクサン・グラーブが付されている。以下、同じ。)の文字よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月27日付け提出の手続補正書によって、第30類「液状の酵母,液状のパン種」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中の「CREME」の文字は「クリーム」の意を有し、「DE」の文字は前置詞であり、「LEVAIN」の文字は「酵母、パン種」の意を有する仏語であるから、食品を取り扱う業界においては、全体として「酵母のクリーム(状のもの)」の意味合いを想起させるものであって、これをその指定商品中「液状の酵母,その他の酵母」に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「CREME DE LEVAIN」の文字よりなるところ、たとえ、仏語で、「CREME」の文字が「クリーム」を意味し、「DE」の文字が前置詞であり、「LEVAIN」の文字が「酵母、パン種」を意味するものであって、かつ、本願指定商品を取り扱う業界において、仏語が広く用いられているという実情を勘案したとしても、これがその補正後の指定商品である「液状の酵母,液状のパン種」の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。
また、「CREME DE LEVAIN」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、単に商品の品質を表示したにすぎないものではなく、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものというのが相当であり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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