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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「外国語の品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−9579(T2005−9579/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−9579(T2005−9579/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−9579(T2005−9579/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CREME DE LEVAIN」(「CREME」の第3文字目の「E」にアクサン・グラーブが付されている。以下、同じ。)の文字よりなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年11月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年7月27日付け提出の手続補正書によって、第30類「液状の酵母,液状のパン種」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、その構成中の「CREME」の文字は「クリーム」の意を有し、「DE」の文字は前置詞であり、「LEVAIN」の文字は「酵母、パン種」の意を有する仏語であるから、食品を取り扱う業界においては、全体として「酵母のクリーム(状のもの)」の意味合いを想起させるものであって、これをその指定商品中「液状の酵母,その他の酵母」に使用しても、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「CREME DE LEVAIN」の文字よりなるところ、たとえ、仏語で、「CREME」の文字が「クリーム」を意味し、「DE」の文字が前置詞であり、「LEVAIN」の文字が「酵母、パン種」を意味するものであって、かつ、本願指定商品を取り扱う業界において、仏語が広く用いられているという実情を勘案したとしても、これがその補正後の指定商品である「液状の酵母,液状のパン種」の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいい難いものである。

また、「CREME DE LEVAIN」の文字が、本願指定商品の品質を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標は、単に商品の品質を表示したにすぎないものではなく、自他商品の識別標識としての機能を発揮し得るものというのが相当であり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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