Trademark Appeal Case
略称の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−22792(T2004−22792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「T&T アド」の文字を標準文字で書してなり,第37類「建設工事,建設工事に関する情報の提供,建築工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,建築設備の運転・点検・整備に関する情報の提供,船舶の建造,船舶の建造に関する情報の提供,船舶の修理又は整備,船舶の修理又は整備に関する情報の提供,航空機の修理又は整備,航空機の修理又は整備に関する情報の提供,自転車の修理,自転車の修理に関する情報の提供,車検のための自動車の整備,自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,車検のための二輪自動車の整備,二輪自動車の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備に関する情報の提供,鉄道車両の修理又は整備,鉄道車両の修理又は整備に関する情報の提供,映画機械器具の修理又は保守,映画機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,光学機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,写真機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,エレベーターの修理又は保守,その他の荷役機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,火災報知機の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守に関する情報の提供,事務用機械器具の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,暖冷房装置の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守に関する情報の提供,バーナーの修理又は保守,バーナーの修理又は保守に関する情報の提供,ボイラーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守に関する情報の提供,ポンプの修理又は保守,ポンプの修理又は保守に関する情報の提供,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,電気通信機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,土木機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,民生用電気機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,照明用器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守に関する情報の提供,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,発電機の修理又は保守,発電機の修理又は保守に関する情報の提供,電動機の修理又は保守,電動機の修理又は保守に関する情報の提供,理化学機械器具の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,測定機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,医療用機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,銃砲の修理又は保守,銃砲の修理又は保守に関する情報の提供,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,化学機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,ガラス器製造機械の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守に関する情報の提供,漁業用機械器具の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,金属加工機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,靴製造機械の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守に関する情報の提供,工業用炉の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守に関する情報の提供,鉱山機械器具の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,集積回路製造装置の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守に関する情報の提供,半導体製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守に関する情報の提供,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,繊維機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,たばこ製造機械の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守に関する情報の提供,塗装機械器具の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,農業用機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,包装用機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,ミシンの修理又は保守,ミシンの修理又は保守に関する情報の提供,貯蔵槽類の修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守に関する情報の提供,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守に関する情報の提供,機械式駐車装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守に関する情報の提供,自転車駐輪器具の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守に関する情報の提供,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守に関する情報の提供,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,業務用電気洗濯機の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守に関する情報の提供,乗物用洗浄機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守に関する情報の提供,自動販売機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守に関する情報の提供,動力付床洗浄機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守に関する情報の提供,業務用のゲーム用機械器具・その他の遊園地用機械器具の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,水質汚濁防止装置の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守に関する情報の提供,浄水装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守に関する情報の提供,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守に関する情報の提供,廃棄物破砕装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守に関する情報の提供,潜水用機械器具の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,原子力発電プラントの修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守に関する情報の提供,化学プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守に関する情報の提供,POS端末機及びその他のPOSシステム機械器具の修理又は保守,POSシステム機械器具の修理又は保守に関する情報の提供,SWR測定器の修理,SWR測定器の修理に関する情報の提供,家具の修理,家具の修理に関する情報の提供,傘の修理,傘の修理に関する情報の提供,楽器の修理又は保守,楽器の修理又は保守に関する情報の提供,金庫の修理又は保守,金庫の修理又は保守に関する情報の提供,靴の修理,靴の修理に関する情報の提供,時計の修理又は保守,時計の修理又は保守に関する情報の提供,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎに関する情報の提供,錠前の取付け又は修理,錠前の取付け又は修理に関する情報の提供,ガス湯沸かし器の修理又は保守,ガス湯沸かし器の修理又は保守に関する情報の提供,加熱器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守に関する情報の提供,なべ類の修理又は保守,なべ類の修理又は保守に関する情報の提供,看板の修理又は保守,看板の修理又は保守に関する情報の提供,かばん類又は袋物の修理,かばん類又は袋物の修理に関する情報の提供,身飾品の修理,身飾品の修理に関する情報の提供,おもちゃ又は人形の修理,おもちゃ又は人形の修理に関する情報の提供,運動用具の修理,運動用具の修理に関する情報の提供,ビリヤード用具の修理,ビリヤード用具の修理に関する情報の提供,遊戯用器具の修理,遊戯用器具の修理に関する情報の提供,浴槽類の修理又は保守,浴槽類の修理又は保守に関する情報の提供,洗浄機能付き便座の修理,洗浄機能付き便座の修理に関する情報の提供,釣り具の修理,釣り具の修理に関する情報の提供,眼鏡の修理,眼鏡の修理に関する情報の提供,毛皮製品の手入れ又は修理,毛皮製品の手入れ又は修理に関する情報の提供,洗濯,洗濯に関する情報の提供,被服のプレス,被服のプレスに関する情報の提供,被服の修理,被服の修理に関する情報の提供,布団綿の打直し,布団綿の打直しに関する情報の提供,畳類の修理,畳類の修理に関する情報の提供,煙突の清掃,煙突の清掃に関する情報の提供,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,建築物の外壁の清掃・窓の清掃・床敷物の清掃・床磨きに関する情報の提供,し尿処理槽の清掃,し尿処理槽の清掃に関する情報の提供,浴槽又は浴槽がまの清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃に関する情報の提供,道路の清掃,道路の清掃に関する情報の提供,貯蔵槽類の清掃,貯蔵槽類の清掃に関する情報の提供,電話機の消毒,電話機の消毒に関する情報の提供,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。)に関する情報の提供,医療用機械器具の殺菌・滅菌,医療用機械器具の殺菌・滅菌に関する情報の提供,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」を指定役務とし,平成15年6月30日に登録出願された商願2003−54185に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同16年1月26日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第3058108号商標(以下,「引用商標1」という。)は,後掲(1)のとおりの構成からなり,平成4年9月30日に登録出願,第37類「建築一式工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,内装仕上工事,屋根工事」を指定役務とし,同7年7月31日に設定登録されたものであるが,その商標権は,商標登録原簿の記載によれば,同17年7月31日に存続期間満了により消滅し,同18年4月19日にその抹消登録がなされているものである。
同じく,登録第3115946号商標(以下,「引用商標2」という。)は,後掲(2)のとおりの構成からなり,平成4年9月30日に登録出願,第37類「建築一式工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,内装仕上工事,屋根工事」を指定役務とし,同8年1月31日に設定登録されたものである。
同じく,登録第3115947号商標(以下,「引用商標3」という。)は,後掲(3)のとおりの構成からなり,平成4年9月30日登録出願,第37類「建築一式工事,土木一式工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,内装仕上工事,防水工事,屋根工事,給排水設備工事,熱絶縁工事,電気工事,建物の増築及び改築工事,建築工事の取次,建築の施工管理・監督」を指定役務とし,同8年1月31日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
まず,引用商標1の商標権は,商標登録原簿の記載に徴すれば,上記2のとおり,平成17年7月31日に商標権の存続期間が満了し,同18年4月19日にその抹消登録がなされているものである。
したがって,引用商標1について,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は,解消した。
次に,本願商標と引用商標2及び同3との類否について検討する。
本願商標は,「T&T アド」の文字を標準文字で書してなるものであって,前半部の「T&T」と後半部の「アド」とが結合されたものと見られるところ,これら前半部,後半部の文字は書体の違いから視覚上自ずと分離される上,その構成文字の全体より特定,固有の意味合いを直ちに看取させるものとも認められず,本願商標は,これを常に一体的に把握して取引に資されるとは限らないというのが相当であって,かかる場合,簡易,迅速を旨とする取引の実際においては,前半部の「T&T」又は後半部の「アド」のそれぞれの文字部分をもって簡便に取引に資することも決して少なくないと見るのが相当である。
そうとすれば,本願商標は,その構成文字に相応して,「ティーアンドティーアド」の一連の称呼を生ずるほか,構成文字中の前半部の「T&T」の文字部分に相応して,「ティーアンドティー」の称呼をも生ずるものというべきである。
他方,引用商標2は,後掲(2)に示すとおり,黄土色の長方形の中に,ややレタリングした「T&T」の文字を配してなるものであり,また,引用商標3は,別掲(3)に示すとおり,ややレタリングした「T&T」の文字を横書きにしてなるものであって,引用商標2及び同3は,その構成中の「T&T」の文字部分に相応して,「ティーアンドティー」の称呼を生ずるものと認められる。
してみれば,本願商標と,引用商標2及び同3とは,外観において相違し,観念において比較すべくもないとしても,「ティーアンドティー」の称呼を共通にする,相紛れるおそれのある,全体として類似する商標であるといわざるを得ない。
請求人(出願人)は,本願商標「T&T アド」が,本願出願人「株式会社T&Tアド」の名称に相当するものであることから,本願商標「T&T アド」から「T&T」のみが分離・抽出されることはない旨述べているが,名称から法人名を除いてなる略称が,商標として使用された場合に,それに接する取引者,需要者が,その商品又は役務の生産者,販売者又は提供者の略称と認識し,一連一体としてとらえて称呼するのは,その略称に相当程度の著名性があっての結果であるところ,本願出願人の略称は,その程度まで著名に至っているとは認められないものであるから,本願商標からは,常に「ティーアンドティーアド」の称呼のみが生ずるという請求人の主張は採用しえない。
また,本願商標の指定役務は,引用商標2及び同3の指定役務と同一又は類似する役務を含むものである。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
なお,請求人は,過去の登録例を挙げて述べるところがあるが,それらは,本件とは事案を異にするものであるから,採用することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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