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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「地名と役務提供場所の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−5704(T2005−5704/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−5704(T2005−5704/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と役務提供場所の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−5704(T2005−5704/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と役務提供場所の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「かっぱ橋道具街」の文字(標準文字による商標)を書してなり,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」を指定役務として,平成16年5月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,東京都台東区西浅草,同区松が谷にある通りの通称として知られている『かっぱ橋道具街』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから,これをその指定役務に使用する際には,単に役務の提供の場所を表示するにすぎないものと認められるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断して,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,「かっぱ橋道具街」の文字よりなるものであるところ,「かっぱ橋道具街」という名称は,東京都台東区松が谷,西浅草にまたがって所在する,和食器,洋食器,厨房設備その他の料理飲食店用道具を取り扱う専門店街の通称として,広く一般に知られているものである。

ところで,商店街の店舗においては,多種多様の商品の販売,又は,役務の提供が行われているのが実情であり,たとえ,該「かっぱ橋道具街」が料理飲食店用の道具を中心に取り扱う専門店街であっても,そこでは,種々の役務の提供が行われるものであって,特に,本願の指定役務に含まれる「広告」や「トレーディングスタンプの発行」等の提供が行われることも十分に考えられる。

してみれば,かかる事情を考慮すれば,「かっぱ橋道具街」の文字は,「和食器,洋食器,厨房設備その他の料理飲食店用道具を扱う東京都台東区の所在の専門店街」を指称するものであって,かつ,「広告」や「トレーディングスタンプの発行」等の提供が行われる場所を表したものといえるから,該「かっぱ橋道具街」からなる本願商標をその指定役務に使用しても,これに接する取引者・需要者は,役務の提供の場所を表すものとして理解,認識するにとどまり,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。

なお,請求人は,本願商標が,その指定役務の提供場所として広く知られた事実はない旨述べるとともに,過去の登録例を挙げて,本願商標も登録されるべきである旨主張しているが,本願商標をその指定役務に使用しても,自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないことは,前記のとおりであり,また,該登録例は,いずれも商標の構成等において,本願とは事案を異にするものであるから,請求人の主張は,採用することができない。

よって,結論のとおり審決する。

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