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Trademark Appeal Case

著名人名便乗の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−24596(T2005−24596/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Lion Heart Plumeria」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第4類、第6類、第9類、第14類、第18類、第20類、第25類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年3月9日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成17年11月24日付けの手続補正書により、第6類、第9類、第14類、第18類、第20類及び第35類に属する商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、構成要部に『Lion Heart』の文字を書してなるところ、該文字は、著名人(リチャードI世" Lionheart " (獅子心王)[ 1157-1199 年])の号の略称であることよりすれば、本願出願人は、その遺族、親族と無関係であるにもかかわらず『リチャード1世』の名声に便乗してその名声を利用しようとするものと容易に推認されるものであり、本願商標をその指定商品・役務に使用することは、社会公共の利益に反し、かつ一般道徳観念にも反するものであり商標法第4条第1項第7号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1の構成よりなるところ、本願指定商品・役務との関係においては、その構成中「Lion Heart」の文字が、殊更原審説示のようにリチャードI世(獅子心王)の号の略称であると想起、認識されるとはいい難く、むしろ本願商標の構成全体をもって一つの造語を表したものと理解されるというべきである。

また、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではないことは明らかであって、他の法律によりその使用が禁止されているものとも認められない。

そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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