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結論

勝訴(請求認容)

商標「ラフレイア」の識別力(第3条第1項第3号・第3条第1項第6号|審判不服2005−3956(T2005−3956/J1))

審判番号
不服2005−3956(T2005−3956/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ラフレイア」
争点(論点)
「ラフレイア」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−3956(T2005−3956/J1)・不服)は、本件商標「ラフレイア」について、商標法第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ラフレイア」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラフレイア」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年5月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ラフレイア』の文字を書してなるところ、該単語は、『La frayeur』として仏語基礎単語である『恐怖を与える』品質誇称表示である基礎単語表音表記で普通に用いられる方法で書してなるものであり、指定商品との関係では、単に『恐怖を与える効能を有する商品』程度の意味合いを容易に理解、認識させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、何人の業務に係る商品であるか、一般取引者、需要者において識別できず、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質又は効能を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「ラフレイア」の文字よりなるところ、「ラフレイア」の文字は、原審説示のようにフランス語の表音であって「恐怖を与える」の語義を有するとしても、一般に親しまれた語ともいえず、直ちに当該意味合いが理解されない一種の造語と認められるものである。

さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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