結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−3956(T2005−3956/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ラフレイア」の文字を標準文字により書してなり、第28類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年5月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ラフレイア』の文字を書してなるところ、該単語は、『La frayeur』として仏語基礎単語である『恐怖を与える』品質誇称表示である基礎単語表音表記で普通に用いられる方法で書してなるものであり、指定商品との関係では、単に『恐怖を与える効能を有する商品』程度の意味合いを容易に理解、認識させるに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ず、何人の業務に係る商品であるか、一般取引者、需要者において識別できず、これを本願の指定商品に使用しても、単に商品の品質又は効能を表示したものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり「ラフレイア」の文字よりなるところ、「ラフレイア」の文字は、原審説示のようにフランス語の表音であって「恐怖を与える」の語義を有するとしても、一般に親しまれた語ともいえず、直ちに当該意味合いが理解されない一種の造語と認められるものである。
さらに、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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