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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11545(T2005−11545/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,後掲のとおりの構成よりなり,第9類「金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械」を指定商品として,平成16年3月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして引用した登録第3198037号商標(以下「引用商標」という。)は,「PARTNER」の文字を横書してなり,平成4年11月19日に登録出願,第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,光学機械器具,遊園地用機械器具,発光式又は機械式の道路標識,金銭登録機」を指定商品として,同8年9月30日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は,後掲のとおりの書体で表された「i−Partners」の文字よりなるものであるところ,冒頭の「i−」の部分とそれに続く「Partners」の文字部分とは,同書,同大,同間隔で視覚上もまとまりよく一体的に表されており,しかも,当該構成文字より生ずる「アイパートナーズ」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。

そして,かかる本願商標の構成にあっては,これに接する取引者,需要者は,その構成全体をもって特定の観念を有しない一体不可分の造語と認識して商取引に当たるとみるのが自然であり,他に,「Partners」の欧文字部分のみが,独立して認識されるとみるべき特段の事情を見いだせないものである。

そうとすると,本願商標は,その構成文字全体に相応して「アイパートナーズ」の一連の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。

したがって,本願商標より「パートナーズ」の称呼をも生ずるとし,原査定において引用商標と称呼上類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。

その他,政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって,結論のとおり審決する。

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