結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
1.本願商標
本願商標は、「EM・Z」の文字を標準文字により表してなり、第4類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年1月30日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、ローマ文字の『EM』と『Z』の間に中黒(・)を配して『EM・Z』と表示してなるが、ローマ文字の1字又は2字は商品の品番、型式、規格等を表す記号、符号として取引上類型的に随時採択使用されているから、これは、極めて簡単、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「EM・Z」と横書きに書してなるものであるところ、いずれの欧文字も、同一の書体で同一の大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、欧文字2字及び欧文字1字が一般に商品の記号・符号として使用されているとしても、中黒を介した前記の構成よりなる本願商標が単なる商品の記号・符号を表すものとして使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用するときは、自他商品の識別標識としての機能を有するものとみるのが相当である。
したがって、本願商標をきわめて簡単でありふれた標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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