結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3625(T2006−3625/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2004年1月20日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して平成16年7月20日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、同17年6月28日付け手続補正書、同年10月14日付け手続補正書及び当審における同18年5月15日付け手続補正書により、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第35類「インターネットによる音楽・音声・映像の記録・再生及びホームエンターテイメント機器・コンピュータに関する教材の販売に関する情報の提供」、第41類「インターネットによる音楽の演奏に関する情報の提供,インターネットによる映画の上映に関する情報の提供,映画の上映及び映画館の提供,娯楽の提供」、第42類「コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト)」並びに第45類「インターネットによる音楽家・映像作家のプロフィールに関する情報の提供」に補正されたものである。
原査定は、本願商標は、登録第4767298号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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