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Trademark Appeal Case

品質産地表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−18887(T2005−18887/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インナーズ KOBE」及び「inners神戸」の文字を二段書きしてなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年7月13日付けの手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,乗馬靴」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『インナーズ KOBE』と『inners神戸』の文字を普通に用いられる方法で二段併記してなるところ、構成中『インナーズ』『inners』の文字は、『下着や肌着類』を表す集合名詞(複数形)であって、指定商品の品質を表す外来語若しくは英語(複数形)であって、識別力の無い文字部分であり、また、構成中『KOBE』『神戸』の文字部分は、本願指定商品の取引地、製造地、販売地を書してなるもので、これは、神戸製の商品を表すものと認められる。そうとすると、本願商標は、その指定商品の品質と産地とを普通に用いられる域を脱しない方法で結合して表示する標章のみからなるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、前記文字に照応する『下着・肌着類』以外の商品に使用するときは、その商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認められることから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「インナーズ KOBE」及び「inners神戸」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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