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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「宣伝文句の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−7576(T2005−7576/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2005−7576(T2005−7576/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
宣伝文句の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2005−7576(T2005−7576/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「宣伝文句の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第37類「換気・空気調和装置その他の暖冷房装置の設置工事・並びにそれらの各装置の点検・修理又は保守」を指定役務として、平成16年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

「本願商標は、緑色で塗られた矩形内に白抜きされた『キレイな』の文字と青色と緑色のグラデーションの文字を白色で縁取った『空気』と『サービス』の文字の間にオレンジ色の文字を白色で縁取った『安心』の文字とを組み合わせた『キレイな空気安心サービス』の文字とその下方に白色の点線を連続反復させて波状に表してなるにすぎない図形を書してなるところ、本願商標からは、『きれいな空気を安心して提供するサービス』程度の意味合いを理解させるにすぎず、これに接する取引者、需要者は、役務の一種の宣伝文句ないしキャッチフレーズであることを認識するにすぎないから、これを本願指定役務に使用しても何人かの業務に係る役務であるかを認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、緑色長方形内に「キレイな空気安心サービス」の図案化した文字と3列の点線による波線を配してなるものであるところ、緑色長方形及び波線は、上記文字の背景程度に認識され、強く印象付けられるものではなく、「キレイな」の文字の周囲の白抜きの図形、「空気」「サービス」の文字のグラデーション、「空気安心サービス」の各文字の縁取り及び各文字の色彩並びに文字の大きさの相違があるとしても、取引に際して、文字を図案化し使用されることが多い実情よりすれば、この程度の図案化は、特異なものとは認められず、本願商標は、「キレイな空気安心サービス」の文字を普通に用いられる方法により書してなるものと認められるものである。

そして、本願の指定役務である換気・空気調和装置等の設置工事、点検、修理又は保守は、きれいな空気を供給することを主な目的として行う役務であり、また、「安心サービス」の語は、各種業界において、需要者に心配、不安がないサービスであることを示すものとして、一般的に使用されているものである。

そうとすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、「きれいな空気が供給され、心配のいらないサービス」程度の意味合いを認識するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものといわなければならない。

請求人は、「空気安心サービス」の文字は、本願商標の外観からも一体的に認識され、「空気」「安心」「サービス」の文字の特異な組み合わせによる特徴を持った商標である旨主張しているが、本願商標を構成する各文字が、需要者をして容易に「キレイな空気」の語と「安心サービス」の語からなるものと認識され、前記のとおりの意味合いを想起させるものであるから、その主張は、採用することができない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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