結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−21552(T2004−21552/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「徐福の天台烏茶」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」及び第32類「茶を原材料とする清涼飲料」を指定商品として、平成15年12月8日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである(以下、これらをまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第2203346号商標は、「徐福」の文字を横書きしてなり、昭和62年9月4日に登録出願、第29類「清涼飲料、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録、同11年11月24日に商標権存続期間の更新登録がなされたが、その後、商標権一部取消し審判により、指定商品中「清涼飲料、果実飲料」については、その登録を取り消すとの審決が同17年2月28日に確定し、その登録が同年3月28日になされたものである。
(2)登録第3201770号商標は、「徐福茶」の文字を横書きしてなり、平成5年11月12日に登録出願、第30類「茶」を指定商品として、同8年9月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「徐福の天台烏茶」の文字よりなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び同じ間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、しかも、「徐福」と「天台烏茶」の文字を、格助詞の「の」で結合した本願商標は、その構成全体をもって熟語的な結合商標として一体不可分になる一種の造語を表したものとして把握されるとみるのが自然である。そして、たとえ、構成中の「徐福」の文字が、原審説示の如く、不老不死の薬を求めて日本に渡来したといわれている中国の伝説上の人物として知られている語であるとしても、かかる構成においては、前記意味を表示するものとして、看者に直ちに理解されるものともいい難いものであり、他に構成中の「徐福」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ジョフクノテンダイウチャ」の称呼のみを生じるものである。
したがって、本願商標より「ジョフク」の称呼をも生ずるとし、その上で引用商標と類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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