結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−20014(T2004−20014/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「紙製包装用容器」を指定商品として、平成15年11月12日登録出願されたものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)出願人は、日本郵政公社法第19条で業務の範囲が規定されているため、指定商品に係る業務を行っているものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。
(2)本願商標は、その構成中に「郵便」の文字を有してなるから、これをその指定商品に使用するときには、あたかも郵便に係るものであるかのごとく、その品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。
出願人(日本郵政公社)の設立根拠法である日本郵政公社法において、出願人が本願指定商品である「紙製包装用容器」の販売等に係る業務を行うことを、明らかに禁止されているものとはいえなく、他に出願人の指定商品に係る業務を行うことができないとする理由はない。
してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものということはできない。
次に、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、本願指定商品である「紙製包装用容器」が郵便に使用されることがあるにしても、郵便用に使用可能な商品の規格等が限定されているものでないことから、その構成中の「郵便」の文字が直ちに特定の品質を需要者・取引者に想起させるものとはいい難く、これを本願指定商品に使用しても、商品の品質について、誤認を生じさせるおそれがないものと認める。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとし、商標法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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