結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−23448(T2005−23448/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「冬のソナタ」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年8月31日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年6月9日付けの手続補正書により、第25類「マフラー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は 、『冬のソナタ』と標準文字で書してなるところ、該文字は2002年に韓国放送公社(以下、『韓国KBS』という)によって放映されたテレビドラマの邦題と認められるところ、我が国においては、2003年にNHKBS2で放映され、その反響の大きさ、視聴者の要望により2004年にNHK総合で再放映されるなど、『冬ソナブーム』と呼ばれる社会現象を引き起こし、全国的な反響を呼んでいることが知られている。そうすると、このような商標を前述したテレビドラマの製作や放映に携わった韓国KBS、及び我が国での放映に携わったNHKと何らの関係を有さない出願人が、自己の商標として採択・使用することは、前記テレビドラマの人気に便乗する行為であるばかりでなく、信用力、顧客吸引力を無償で利用する結果を招来し、公平な取引秩序の維持に反するおそれがあるものというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1の構成よりなるところ、請求人提出の甲第1号証ないし同第4号証によれば、請求人は、本願商標を「マフラー」について商標登録する許諾を韓国KBSより受けた者であることが認められる。
そして、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本願商標をその指定商品について使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般的道徳観念に反するものでもない。
さらに、本願商標は、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認めることはできない。
そうとすれば、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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