結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「スパット」の文字を標準文字により書してなり、第3類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成16年2月23日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3355868号商標(以下「引用商標」という。)は、「スパート」及び「SPART」の文字を二段に横書きしてなり、平成7年4月18日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、「スパット」の文字よりなるものであるから、これより「スパット」の称呼が生ずる。
他方、引用商標は、「スパート」及び「SPART」の文字を二段に書してなるものであるから、これより「スパート」の称呼が生ずる。
そこで、本願商標より生ずる「スパット」の称呼と引用商標より生ずる「スパート」の称呼を対比すると、両称呼は、共に4音(長音を含む)からなり、第2音の「パ」の音に長音を伴うか促音を伴うかの差異にすぎず、その余は共通しているものである。
そして、「スパット」の称呼は、「パ」の音が促音を伴うことより強く発音され、いっきに称呼されるのに対し、「スパート」の称呼は、長音を含めて全体がなめらかによどみなく発音されるものといえる。
そうすると、前記差異が4音という短い音構成の両称呼の全体に及ぼす影響は大きいといわなければならないから、両称呼はこれをそれぞれ称呼するときには、音感、語調を異にし、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標と引用商標が、称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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