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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−16520(T2004−16520/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZETACARBON」の文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月17日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、同16年5月6日付けの手続補正書をもって、「薬品・食品・飲料又は化学品製造において使用される液体から不純物を取り除くための炭素繊維フィルター及び炭素繊維フィルター・カートリッジ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第760569号商標(以下「引用商標」という。)は、「ZETA」の文字を表してなり、平成13年(2001年)5月4日を国際登録の日とし、第7類に属する国際登録簿に記載の商品を指定商品として、同14年(2002年)9月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成各文字は、同じ大きさ、同じ間隔をもって表されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、しかも、本願商標全体より生ずると認められる「ゼータカーボン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「CARBON」が「炭素」の意味を有するとしても、本願指定商品の品質を表すものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一体不可分とみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ゼータカーボン」の称呼のみを生ずるというべきである。

したがって、本願商標より、「ゼータ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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