結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−9740(T2005−9740/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤,その他の化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属,非金属鉱物,写真材料,試験紙,人工甘味料,工業用粉類,原料プラスチック,パルプ」を指定商品として、平成16年7月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、斜めに表された黒っぽい「家庭用魚焼きグリルの受け皿」とこれからはみ出すように黄色っぽい半透明の「ゼリー状に固まった物体」の図形を普通に用いられる方法で表示してなるところ、本願指定商品中には、例えば、「魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤」のように、魚焼きグリルの油、臭い、受け水等を手を汚さずに固めて捨てる商品が存在することが知られているから、本願商標をその指定商品中、例えば、「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤」について使用するときは、単に前記商品がゼリー状に固めることにより、手を汚さずに魚焼きグリルの油、臭い、受け水等を捨てることができる商品であること、すなわち、商品の使用の方法、形状、品質を表示したものと理解されるにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、斜め下方に向けられた黒色の容器から、黄色くとろみのある物質がはみ出すように表された構成よりなるものであるところ、これが直ちに、原審説示のごとく、「家庭用魚焼きグリルの受け皿」から「魚焼きグリルの油、臭い、受け水等を手を汚さずにゼリー状に固めて捨てる」状態を表すものとして認識されるとはいい難いというべきである。
そして、本願の指定商品中には、上記のとおり、「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤」が包含されており、これとの関係からして、本願商標を付した商品の使用方法等を表したものと暗示させる場合があり得るとしても、その商品の使用方法、形状、品質を、直接的かつ具体的に表示するものと理解し把握されるとするのは困難であるというのが相当である。
そうすると、本願商標は、その指定商品中の「家庭用魚焼きグリルの受け皿に入れた水に混入して使用する凝固剤」に使用しても、単に商品の使用方法、形状、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものではなく、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、かつ、前記商品以外の商品に使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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