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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−25332(T2004−25332/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ジャムレディメード」の片仮名文字と「JAM READY MADE」の欧文字とを上下二段に書してなり、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、本願の拒絶の理由に下記の登録商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断した。

(1)登録第1476951号商標は、「JUM」の欧文字を書してなり、昭和42年11月6日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同56年8月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成14年6月12日に第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品に書換登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)登録第2155748号商標は、「ジャム」の片仮名文字を太字で書してなり、昭和62年5月29日登録出願、第34類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)登録第2167490号商標は、「ジャム」の片仮名文字(振り仮名風に小さく表されている。)と「GAM」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和62年9月2日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)登録第2711006号商標は、「ジャム」の片仮名文字を太字で書してなり、昭和62年5月29日登録出願、第13類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同7年11月30日に設定登録されたものである。

(5)登録第4158009号商標は、「JAM」の欧文字を書してなり、平成8年10月1日登録出願、第28類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年6月19日に設定登録されたものである。

(6)登録第4179328号商標は、「JAM」の欧文字と「ジャム」の片仮名文字(振り仮名風に小さく表されている。)とを上下二段に書してなり、平成9年1月20日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年8月21日に設定登録されたものである。

なお、原審で引用した商願2004−29558号は、平成17年6月17日に拒絶査定が確定したことを確認し得た。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中後半の「レディメード/READY MADE」の文字部分が「既製品」を意味する語であるとしても、本願商標の構成文字全体は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体に表されており、しかも、これより生ずる「ジャムレディメード」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、これに接する取引者・需要者が、「レディメード/READY MADE」の文字部分を当該商品が「既製品」であることを表示するためのものとして直ちに理解し得るものともいい難く、むしろ本願商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し把握するものとみるのが自然である。そして、他に構成中の「ジャム/JAM」の文字部分のみが独立して認識されるとする特段の事情は見出せない。

そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中の「ジャム/JAM」の文字部分のみを抽出し、これより生ずる「ジャム」の称呼をもって取引に当たるとは言い難く、本願商標よりは、その構成文字全体より「ジャムレディメード」の称呼を生ずるものとするのが相当である。

したがって、本願商標より「ジャム」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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