結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−971(T2005−971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ウコンの力」の文字を標準文字で書してなり、第29類、第30類及び第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年9月17日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審における同18年7月3日付け提出の手続補正書により、第29類「うこんを主原材料としてなる錠剤状・カプセル状・チュアブル状・顆粒状・粒状・粉状・固体状・半固体状・液体状・ペースト状の加工食品,うこんを使用したふりかけ」、第30類「うこんを含有する茶,うこんを使用したゼリー」及び第32類「うこんを使用した清涼飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、「ウコンの力」の文字よりなるところ、「ウコン」に含まれる「クルクミン」の健康効果が注目され、ウコンの成分を添加した様々な食品や飲料が発売されており、また、昨今の健康ブームに乗って、原材料若しくは成分である○○が健康に良いことをアピールする「○○の力」「○○パワー」の商標を付した商品が多数発売されており、かつ、インターネット上の情報からは、ウコンの成分を強化することによって健康効果を高めた商品であることをアピールするものとして、「ウコンの力」「ウコンパワー」の文字が使用されている実情からすると、本願商標をその指定商品に使用しても、「ウコンの成分(クルクミン)を強化した商品」の意味合いで、健康によい商品であることをアピールする語として理解されるにとどまるものであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ウコンの力」の文字を標準文字で書してなるところ、たとえ、昨今のいわゆる健康ブームのもと、食材等に含有される成分の機能、効果に着目し、その成分を有効に取り入れるために開発された商品が広く流通しているという実情を考慮したとしても、該文字が、原審説示の如き意味合いで、直ちに本願指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものとはいい難いものである。
また、「ウコンの力」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されているという事実も発見することはできなかった。
してみれば、請求人(出願人)が、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと断じ難いから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当するとの原査定の理由をもって、本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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