結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−4305(T2005−4305/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「勉強部屋エアコン」の文字を標準文字で表してなり、第11類「エアコン」を指定商品として、平成16年4月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については当審において、同18年7月12日付け手続補正書により、第11類「エアコンディショナー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『勉強部屋エアコン』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても『勉強部屋に用いるエアコン』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・用途を表示するものとしか認識されないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり「勉強部屋エアコン」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「勉強部屋」の文字が「勉強用の部屋」を意味し、「エアコン」の文字が「エアコンディショナー」を意味する略語であるとしても、これを一連に書き表した本願商標からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質・用途を直接、具体的に表示するにすぎないものとはいい得ないものである。
さらに、当審において調査したが、「勉強部屋エアコン」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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