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結論

勝訴(請求認容)

商標「勉強部屋エアコン」の識別力(第3条第1項第3号|審判不服2005−4305(T2005−4305/J1))

審判番号
不服2005−4305(T2005−4305/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「勉強部屋エアコン」
争点(論点)
「勉強部屋エアコン」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−4305(T2005−4305/J1)・不服)は、本件商標「勉強部屋エアコン」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「勉強部屋エアコン」の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「勉強部屋エアコン」の文字を標準文字で表してなり、第11類「エアコン」を指定商品として、平成16年4月28日に登録出願されたものである。そして、指定商品については当審において、同18年7月12日付け手続補正書により、第11類「エアコンディショナー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『勉強部屋エアコン』の文字を標準文字で表してなるものであるから、これをその指定商品に使用しても『勉強部屋に用いるエアコン』を認識させるにとどまるものであって、単に商品の品質・用途を表示するものとしか認識されないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「勉強部屋エアコン」の文字を横書きしてなるところ、構成中の「勉強部屋」の文字が「勉強用の部屋」を意味し、「エアコン」の文字が「エアコンディショナー」を意味する略語であるとしても、これを一連に書き表した本願商標からは、直ちに原審説示のような意味合いを認識させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質・用途を直接、具体的に表示するにすぎないものとはいい得ないものである。

さらに、当審において調査したが、「勉強部屋エアコン」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質・用途を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

そうすると、本願商標は、これを、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当なものでなく、原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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