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Trademark Appeal Case

指定商品取消による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−22895(T2005−22895/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ホタルケーブル」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電線及びケーブル」を指定商品として、平成17年3月15日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1266062号商標(以下「引用商標」という。)は、「ほたる」の文字を書してなり、昭和48年9月26日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同52年4月25日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権については、その指定商品中「電線及びケーブル」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録が商標登録原簿になされているものである。

その結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るところである。

したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったことから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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