結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−24449(T2004−24449/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「具だくさん」の文字を標準文字で書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年2月2日に登録出願され、その後、指定商品については、同年9月27日付の手続補正書において、第30類「菓子」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『具だくさん』の文字を普通に用いられる方法により表示した標章のみからなるものであるところ、本願商標全体からは『具(汁や五目ずしの中に入れたりピザにのせたりするたね。)の量や種類が多い』のような意味合いを想起するものであるから、このような商標をその指定商品に使用しても、単に『具の量や種類が多い菓子及びパン』であること、すなわち、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「具だくさん」の文字からなるところ、「具だくさん」の文字は、原審においても説示しているように、「汁や五目ずしの中に入れたりピザにのせたりするたね」を意味する「具」の量や種類が多いことを表す用語であって、例えば、「具だくさんスープ、具だくさん鍋、具だくさんみそ汁、具だくさんラーメン、具だくさんチャーハン」のように、主に調理を必要とする食品の分野において用いられている用語であって、補正後の指定商品である「菓子」との関係において、直ちに、具体的な商品の品質等を表すものとはいい難い。
そして、当審において職権をもって調査したところ、該文字がみつ豆や豆菓子等について用いられている例がないではないが、菓子の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されているという事実を見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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