結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「商品から商品へ」の文字を標準文字で表してなり、第7類、第9類、第11類及び第40類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年9月18日に登録出願されたものである。
原査定は、「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、回収した家電製品について再商品化することがメーカーに義務づけているところ、この商標登録出願に係る商標は、前記法律により回収した製品を用いて再商品化した商品であることを認識させる『商品から商品へ』の文字を表してなりますから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって書されていて、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものであり、本願商標に接する取引者、需要者は、構成文字全体をもって一体不可分の造語を表示したものと認識し把握するものとみるのが自然である。
そうすれば、これより原審説示の如き、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)により回収した製品を用いて再商品化した商品であることを直ちに認識されるということはできず、一種の造語としてみるのが相当である。
また、「商品から商品へ」の文字が、その指定商品に関連する業界において、商品の品質等を表示するものとして普通に用いられていることを示す事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、その商品の品質を普通に表示したものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定の拒絶の理由は妥当でなく、原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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