結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23795(T2004−23795/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ONETOUCH ULTRA」の文字を書してなり、第10類「血中ブドウ糖測定機械器具」を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ONETOUCH ULTRA』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字構成中前半の『ONETOUCH』の文字部分は、各種機械器具との関係において、機器などの操作が極度に簡単で、スイッチやボタンを一回押すだけで作動する機能を指称する語として理解・使用されている実情が認められ、また、後半の『ULTRA』文字部分も、各種製品がよりすぐれた高級な商品であることを誇示するための誇称表示として普通に使用されていることから、全体としても『ワンタッチ機能を有するよりすぐれた高級な商品』ほどの意味合いを容易に認識させる。
そうとすると、当該文字をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記意味合いのものであることを認識するに止まり、単に商品の品質、機能を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ONETOUCH ULTRA」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、その構成文字全体として、原審説示の意味合いを容易に認識させるとは言い難く、特定の意味合いを認識させることのない一連の造語として看取されるというのが相当である。
また、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これを指定商品に使用した場合、需要者がその商品の品質を表示するものとして理解し認識するとすべき相当の理由がないものであって、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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