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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「ONETOUCH ULTRAの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−23795(T2004−23795/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−23795(T2004−23795/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
ONETOUCH ULTRAの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−23795(T2004−23795/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ONETOUCH ULTRAの識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ONETOUCH ULTRA」の文字を書してなり、第10類「血中ブドウ糖測定機械器具」を指定商品として、平成14年9月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『ONETOUCH ULTRA』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字構成中前半の『ONETOUCH』の文字部分は、各種機械器具との関係において、機器などの操作が極度に簡単で、スイッチやボタンを一回押すだけで作動する機能を指称する語として理解・使用されている実情が認められ、また、後半の『ULTRA』文字部分も、各種製品がよりすぐれた高級な商品であることを誇示するための誇称表示として普通に使用されていることから、全体としても『ワンタッチ機能を有するよりすぐれた高級な商品』ほどの意味合いを容易に認識させる。

そうとすると、当該文字をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、該商品が前記意味合いのものであることを認識するに止まり、単に商品の品質、機能を表示したものと把握し、理解するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号の規定に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ONETOUCH ULTRA」の文字からなるものであるところ、その構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一体的に表されており、その構成文字全体として、原審説示の意味合いを容易に認識させるとは言い難く、特定の意味合いを認識させることのない一連の造語として看取されるというのが相当である。

また、本願商標が指定商品の分野において、商品の品質等を表示するためのものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

そうすると、本願商標は、これを指定商品に使用した場合、需要者がその商品の品質を表示するものとして理解し認識するとすべき相当の理由がないものであって、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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