結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−25900(T2004−25900/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類「歯科用接着性レジンセメント,歯科用補綴充てん用材料,歯科用ワックス,人工歯用材料,歯科用接着剤,歯科用コーティング剤,歯科用充てん用材料,歯科用コンポジットレジン,その他の歯科用材料」を指定商品として、平成15年6月23日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、株式会社研究社が発行した『新英和中辞典(第6版)』によれば『hybrid』の語は『混種』を意味するものであり、また、本願の態様については、未だ特異とはいえない態様と認められる範囲の態様で表された『HYbrid』(Yの文字は少し文字が下がっている。)の文字を書してなるところ、近年、指定商品を取り扱う業界においては、2種類以上の物質を、その組成が原子分子レベルで均質になるように混合し、新しい機能をもたせた『ハイブリッド材料』あるいは単に『ハイブリッド』と称する歯科材料等が開発され、広く一般に使用されているところである(例えば、日経新聞を読むためのカタカナ語辞典三省堂発行参照)。そうすると、前記構成からなる本願商標を、その指定商品中の『ハイブリッド材料を原材料とする商品』に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単にその商品が前記材料からなる商品であることを認識するにとどまるから、本願商標は、商品の原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「HYbrid」の文字を多少図案化した構成よりなるところ、該文字は、「雑種。(異種のものの)混成物。」[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]の意味があり、「ハイブリッド材料」や「ハイブリッドセラミック」等と使用されているとしても、「HYbrid」の文字より直ちに特定の商品の品質、原材料等を具体的に表示するものとして一般に理解され、或いは、取引者・需要者間において、取引上普通に使用されている事実も認められないところである。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、取引者・需要者は、全体として特定の品質等の意味合いを看取し得ないものと認識し把握するとみるのが相当であって、自他商品の識別力を有しないものということはできない。
そして、本願商標は、これをその指定商品中のいずれの商品に使用したとしても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるということもできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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