結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−2556(T2004−2556/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成からなり、第9類、第16類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成15年1月20日に登録出願されたものである。
原審において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第400011号商標は、別掲(2)に示すとおりの構成からなり、昭和25年5月29日に登録出願、第36類「被服、手巾、釦鈕及び装身用『ピン』の類」を指定商品として、昭和26年6月25日に設定登録、現に有効に存続しているものであり、この外、「JET」あるいは「ジェット」の文字からなる登録商標35件を引用するものである(以下、これらを併せて「引用商標」という。)。
本願商標は、別掲(1)のとおりのものであるところ、斯かる構成態様からは、いかなる文字等が表されたかを直ちに特定し難い程度に図案化されたものといわざるを得ないから、一種特有の図形からなるものとして看取されるというのが相当であり、これよりは特定の称呼は生じないというべきである。
してみれば、本願商標から「ジェット」の称呼が生じるとしたうえで、本願商標が、称呼上引用商標に類似する商標であるとした原審の認定・判断は、妥当なものとはいえないといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶する理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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