結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−13258(T2004−13258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「赤ちゃんが乗っています」の文字を横書きしてなり、第21類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年7月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『赤ちゃんが乗っています』と普通に用いられる方法で書してなるところ、これよりは『赤ちゃんが車に乗っている』程の標語の一種であると認識するに止まり、これを本願の指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たさないものであり、需要者は何人かの業務に係る商品であることを認識することができないと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「赤ちゃんが乗っています」の文字よりなるものであるところ、その構成文字全体よりは、「赤ちゃんが車に乗っている」程度の意味合いが想起され得るのみであって、指定商品との関係においては、商品の具体的な品質、特徴等を表示したものとはいえず、むしろ一種の造語を表したものと判断するのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標を構成する文字が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、特徴等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品の識別機能を有するものとであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないのといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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