結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−8160(T2005−8160/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「すべてをグリーンに」の文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年3月17日に登録出願されたものである。
原査定は「本願商標は、「すべてをグリーンに」の文字よりなるところ、その構成中「グリーン」の文字は、2000年5月にグリーン購入法が成立し、01年4月に施行されたことなどより、「再生資源を積極的に利用した商品や省エネルギー効果の大きい機器類など、環境に配慮したグリーン商品」をも看取させる。してみれば、該構成文字全体より「全部を環境に配慮した商品に」程度の意味合いを理解、認識させ、これを本願の指定商品に使用しても、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「すべてをグリーンに」の文字よりなるところ、その構成中「グリーン」の文字は、「緑色。草地。」等の意味を有する[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]英語の「green」の表音と認められ、該文字から、直ちに原審説示の意味合いが想起されるとはいい難く、当審において、職権をもって調査するも、本願商標「すべてをグリーンに」の文字が、その指定商品を取り扱う業界において、原審説示の意味合いにおいて取引上普通に使用されていると認め得る事実も発見することはできない。
そうすると、本願商標は、構成全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものと認識され、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。