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Trademark Appeal Case

BALLの品質・用途表示性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−23813(T2005−23813/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BALL」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年3月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年9月22日付けの手続補正書により、第25類「被服」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『BALL』の文字を標準文字で書してなるところ、『BALL』の文字は、『舞踏会』を指称する語として取引上普通に採択使用されているのが実情で、単に商品の用途が、『舞踏会』用の製品であることを表示するにすぎないものであるから、本願商標をその指定商品に使用しても、単に品質、使用の方法を表すにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「BALL」の文字よりなるところ、たとえ該文字が「舞踏会」の意味を有するとしても、これよりは、原審説示のような特定の商品の品質等に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「BALL」の文字が本願の指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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