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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−15909(T2004−15909/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Miracle」の文字を標準文字により書してなり、第9類に属する願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年10月9日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、平成15年10月9日付け手続補正書及び同16年4月23日付け手続補正書により、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,カードゲーム用具及びその附属品,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,ビリヤード用具,カードゲームおもちゃ及びその附属品,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃの部品及び附属品,その他のおもちゃ,人形」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4320432号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年11月11日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月1日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第9類「インターネットでダウンロード可能な家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,インターネットでダウンロード可能な業務用テレビゲーム機用プログラム,業務用テレビゲーム機又は家庭用テレビゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROMその他の記録媒体,及びこれら商品に類似する商品」について取り消すべき旨の審決がされ、同17年10月17日にその確定審決の登録がされたものである。

同じく登録第4321988号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年12月8日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年10月8日に設定登録され、その後、商標登録の一部取消し審判により、指定商品中、第18類「かばん類,袋物」について取り消すべき旨の審決がされ、同16年12月3日にその確定審決の登録がされたものである。

以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「Miracle」の文字よりなるものであるから、該構成文字に照応して、「ミラクル」の称呼が生ずるものである。

他方、引用商標1は、前記2のとおり、その上段に「MIRACLE」の文字を小さく付して、その下段に「EGG」の文字を影文字風に大きく表示してなものであり、かつ、それぞれ「奇跡」「卵」の意味を有する一般に知られた英語であることから、当該構成文字全体より「ミラクルエッグ」の称呼及び「奇跡の卵」の観念を生ずるものである。

引用商標2は、前記2のとおりの構成よりなるものであるところ、近年、バスケットボールがバスケットボールの愛好者はもとより、スポーツに関心のある者等に人気があるスポーツであることを合わせ考えると、これよりは全米のプロ女子バスケットボール(WNBA)所属のチームマーク及びチーム名「ORLANDO Miracle」を認識させるといえるものであって、これより「オーランドミラクル」の称呼及び「全米のプロ女子バスケットチーム名」の観念を生ずると判断するのが相当である

そうとすれば、引用各商標より「ミラクル」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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