結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−18161(T2005−18161/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「半畳屋」の文字を横書きしてなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月13日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、原審における平成17年6月29日付けの手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『半畳屋』の文字を普通に用いられる標準的なゴシック文字で書してなるところ、狭い『半畳』での販売が人気となっている近年、本願指定商品に関連する商品も取引・販売されることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、『半畳屋』の文字より、前記販売場所を想起し、商品が当該販売場所で販売されたものと認識するというのが相当である。そうとすると、本願商標は、その指定商品の販売地を普通に用いられる域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、「半畳屋」の文字が本願の指定商品の販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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