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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「「半畳屋」の販売地表示性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−18161(T2005−18161/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−18161(T2005−18161/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「半畳屋」の販売地表示性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−18161(T2005−18161/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「半畳屋」の販売地表示性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「半畳屋」の文字を横書きしてなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月13日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、原審における平成17年6月29日付けの手続補正書により、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛け,どん帳,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『半畳屋』の文字を普通に用いられる標準的なゴシック文字で書してなるところ、狭い『半畳』での販売が人気となっている近年、本願指定商品に関連する商品も取引・販売されることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用する場合、これに接する取引者、需要者は、『半畳屋』の文字より、前記販売場所を想起し、商品が当該販売場所で販売されたものと認識するというのが相当である。そうとすると、本願商標は、その指定商品の販売地を普通に用いられる域を脱しない方法で表示する標章のみからなるものといわなければならない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、これよりは、原審説示のような意味合いを直ちに認識し、理解するとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査するも、「半畳屋」の文字が本願の指定商品の販売地等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見することができなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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