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Trademark Appeal Case

指定商品役務の適格性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9656(T2005−9656/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年12月21日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同11年1月29日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については、原審において同12年8月14日、同13年8月6日、同15年4月18日付け手続補正書により補正され、さらに当審において、同17年9月2日付け手続補正書により、第9類「マルチ対応のコンピュータネットワークを管理する為の顧客サーバー用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コンピュータネットワークを通じてデータベースやファイルへのアクセスを提供し管理する為のコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コンピュータネットワークを通じてデータやマルチメディア用インフォメーションを送る為の通信プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,ネットワーク管理用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,データ配信用のコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,ネットワークユーティリティー用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コミュニケーション用のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,レガシーシステム管理用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コンピュータネットワークを用いてデータの送受信を実施する為のプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,ソフトウェアの改良・開発に用いられるコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コンピュータプログラムのバージョンコントロール・変更及びイシューマネジメント及びプロセスオートメーションの為のソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,マルチコンピュータソフトウェアのパフォーマンスの特徴をオペレーティングする環境をエミュレーティングする為のコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,アセンブラー・コンパイラー及び環境開発用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,オフローディングソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,ソースコードジェネレーター及びデバッギング用ソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,グラフィックユーザーインターフェースを開発する為のソフトウェアツール・ファイルアクセス・及びトランスファーとハンドリング用のソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,ソースコードマネジメント用のソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コンピュータコード分析用のソフトウェアツール・キー及びデータ圧縮用のソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,環境開発をインテグレートする為のソフトウェアツール及びオペレーティングシステムの延長及びランタイム用ソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,コンピュータソフトウェアの維持・試験用のコンピュータプログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ・光ディスク,その他のコンピュータ周辺機器(書籍以外の媒体に記憶されたコンピュータ用マニュアルを含む。),その他のコンピュータ,その他の電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第42類「コンピュータソフトウエアの性能・仕様・操作方法等に関する情報提供・紹介及び説明,コンピュータシステムの構成・コンピュータプログラムのインストール等に関する情報の紹介及び説明,コンピュータネットワーク及びそれに使用されるコンピュータソフトウエアの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・追加に関する調査・分析及び助言,電子計算機のプログラムの設計作成または保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,デザインの考案,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由(要旨)

原査定は、「指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る補正後の指定役務中『コンピュータシステムの構成・インストール・手段等に関する紹介及び説明,コンピュータシステムのリエンジニアリング(2000年問題への対応及びユーロ通貨問題への対応を含む。)に対する助言,コンピュータネットワークに関する使用方法・ネットワーク処理のための周辺機器の設定及びネットワーク稼働のための基本プログラムの設計及び設定に関する助言,ソフトウェア工学に基づいたソフトウェアの開発・保守・運用を含めた管理技術の提供,ソフトウェアの互換性試験の提供,ソフトウェアの開発プロセスのリヴューサービス』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確で、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになり、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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