sokuhyo

Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出の可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−5294(T2005−5294/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第37類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成16年5月18日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、以下の(1)ないし(3)に示す登録商標を引用し、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当すると認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)引用商標1

登録第2714192号商標は、「花王」と「クイック」の文字を二段に横書きしてなり、昭和62年11月6日登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成8年5月31日に設定登録されたものである。

(2)引用商標2

登録第3051007号商標は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年6月11日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録され、同17年3月1日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

(3)引用商標3

登録第3051008号商標は、別掲3のとおりの構成よりなり、平成4年9月10日登録出願、第37類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として同7年6月30日に設定登録され、同17年3月1日に存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同一の書体及び間隔で外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体に相応して生ずる「ブイエスクイック」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。そして、たとえ、構成中の「Vs」の文字部分が商品・役務の種別、規格等を表す場合があるとしても、かかる構成においては、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

そうすると、本願商標は、「ブイエスクイック」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より「クイック」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。