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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「英語単語の称呼観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−1387(T2004−1387/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−1387(T2004−1387/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「試験紙」
争点(論点)
英語単語の称呼観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−1387(T2004−1387/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「試験紙」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「英語単語の称呼観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SEA」の標準文字により書してなり、願書記載とおりの商品を指定商品として、平成15年5月29日に登録出願されたものである。

そして、その後、指定商品については、平成15年11月28日付け手続補正書、当審において同16年5月10日付け手続補正書により、第16類「ノート」と補正されたものである。

2 引用商標

引用登録第2431625号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和59年4月20日登録出願、商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成4年7月31日設定登録、その後、指定商品については、平成14年9月4日に第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類 「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」への書換登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、その構成中「SEA」は、「海」の意味を有する一般に知られた英語であるから、単に「シー」の称呼及び「海」の観念が生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおり、内部に「sea」の文字を有する楕円状図形と「ALPHA CUBIC RACING TEAM」の文字部分よりなるところ、これを常に一体のものとする特段の事情もないから、図形部分も独立して自他商品の識別機能を有すると判断するのが相当であり、該図形部分において顕著に表されてなる簡易な英語である「sea」の文字より「シー」の称呼及び「海」の観念をも生ずるものである。

そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観の相違点を考慮したとしても、「シー」の称呼及び「海」の観念を共通にする類似の商標であるといわざるを得ない。

また、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであり、これを登録することができない。

なお、請求人は、登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきである旨主張しているが、当該事例は、本願とはその構成において事案を異にするものであり、本願商標は上記のとおり判断するのが相当であるから、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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