Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−22347(T2004−22347/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「コクヨの紙ワザ」の文字を標準文字により書してなり、第16類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成16年3月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同17年2月4日付けの手続補正書によって、第16類「紙類,荷札,印刷物,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,謄写機,輪転謄写機」と補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4580375号商標(以下「引用商標」という。)は、「紙わざ」の文字を書してなり、平成13年5月11日登録出願、第16類「紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,マーキング用孔開型板」を指定商品として、同14年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、格助詞の「の」を介して「コクヨ」の文字と「紙ワザ」の文字とを組み合わせた、前記1のとおりの「コクヨの紙ワザ」の文字よりなるところ、その構成中の「コクヨ」の文字部分は、請求人(出願人)の取扱い商品ないし商号の略称を表示する代表的な出所表示標識として、取引者、需要者間において広く認識された標章と認められるものであるから、本願商標を、その指定商品について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中の「コクヨ」の文字を当該業務主体を表す、いわゆるハウスマークととらえ、また、「紙ワザ」の文字部分をその取扱いに係る、いわゆるペットネームと認識し、把握すると見るのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、コクヨの取り扱う個々の商品の標識として機能すると認められる部分である「紙ワザ」の文字部分より、「カミワザ」の称呼が生ずる場合があるものというべきである。
一方、引用商標は、前記2のとおり「紙わざ」の文字を書してなるから、これより「カミワザ」の称呼が生ずること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「カミワザ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは本願と事案を異にするものであるから、採用の限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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