sokuhyo

Trademark Appeal Case

期間徒過による却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−4814(T2006−4814/J1)
審判種別不服
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。

理由テキスト

本願に対して平成17年12月15日に拒絶査定がされ、その査定の謄本は平成18年1月10日に本件審判請求人である出願人(の代理人)に送達されたことは郵便物配達証明書により明らかである。

その拒絶をすべき旨の査定に対する審判の請求は、商標法第44条の規定により査定の謄本の送達があった日から30日以内である平成18年2月9日までにされなければならないところ、本件審判の請求は平成18年2月17日にされているので、上記法定期間経過後の不適法な請求であり、その補正をすることができないものである。

したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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