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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「商標の記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−6850(T2005−6850/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−6850(T2005−6850/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の記述性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−6850(T2005−6850/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ハリウッドセット」及び「HOLLYWOOD SET」の文字を二段に横書きしてなり、第38類「電気通信(放送を除く。),放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」を指定役務として、平成16年3月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、米国カリフォルニア州ロサンゼルス北西部の地区で、アメリカ映画産業の中心地として広く知られている『HOLLYWOOD』の文字に、他の語に付して『組み合わせ一式、一揃え』といった意味合いで広く使用されている『SET』の文字を結合させ、全体として『ハリウッドに関するもの一揃え』といった意味合いを看取させる『HOLLYWOOD SET』の文字と、その表音と認められる『ハリウッドセット』の文字とを上下二段にそれぞれ普通に用いられる方法で書してなるものですから、これをその指定役務中、例えば『ハリウッド映画専門の放送』といったような、『ハリウッド』に関連する内容を特徴とする役務に使用した場合には、単に役務の内容を表示したものと認識されるに止まり、役務の質を表示したものと理解されるものと認めます。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成文字中の「HOLLYWOOD」及び「SET」の各語が、それぞれ上記の意味合いを有する語として知られることから、全体として、原査定説示のような「ハリウッドに関するもの一揃え」といった意味合いが漠然と想起されることがあるとしても、これより直ちに本願指定役務の質や内容を表示するものということはできず、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものというのが相当である。

また、当審において、職権をもって調査したが、「ハリウッドセット」もしくは「HOLLYWOOD SET」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の質、内容等を表示するものとして取引上、普通に使用されている事実を発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、役務の質等を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、本願商標は、自他役務の識別力を十分に発揮できるものというべきであり、かつ、これをその指定役務中のいずれの役務について使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号のいずれにも該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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