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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第15号「著名商標と商品類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−24055(T2005−24055/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−24055(T2005−24055/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
著名商標と商品類否
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−24055(T2005−24055/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「著名商標と商品類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スーパードライ」及び「SUPER DRY」の文字を二段書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月20日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における平成17年12月14日付けの手続補正書により、第16類「紙類」に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『SUPER DRY』及びその表音に相当する『ス―パ―ドライ』の各文字を二段に表した構成からなるところ、『ス―パ―ドライ』及び『SUPER DRY』の各文字は、『アサヒビール株式会社』が自己の業務に係る商品『ビール』に使用し、本願商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されているものと認められる。そうすると、近時における企業経営の多角化の傾向にあることをも併せ勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は上記者の商標を想起し、該商品が、『アサヒビール株式会社』又は同者等と組織的若しくは経済的に何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記1のとおり「スーパードライ」及び「SUPER DRY」の文字よりなるところ、「スーパー」、「ドライ」、「SUPER」及び「DRY」の各文字は、平易な英語及びその表音と認められ、全体としても同様といえるものである。

そして、たとえ、原審説示のように、「スーパードライ」及び「SUPER DRY」の文字は、アサヒビール株式会社が商品「ビール」に使用して、取引者、需要者の間において広く認識されているものであるとしても、本願の指定商品「紙類」と商品「ビール」とは、その品質、原材料はもとより、流通経路においても関連性が認められないから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標が平易な英語及びその表音であることも相まって、アサヒビール株式会社の業務に係る商品であることのみを想起し、連想するということはできない。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、当該商品がアサヒビール株式会社又は同社と何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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