結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−24055(T2005−24055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「スーパードライ」及び「SUPER DRY」の文字を二段書きしてなり、第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年1月20日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年12月14日付けの手続補正書により、第16類「紙類」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『SUPER DRY』及びその表音に相当する『ス―パ―ドライ』の各文字を二段に表した構成からなるところ、『ス―パ―ドライ』及び『SUPER DRY』の各文字は、『アサヒビール株式会社』が自己の業務に係る商品『ビール』に使用し、本願商標の登録出願時には取引者、需要者の間において広く認識されているものと認められる。そうすると、近時における企業経営の多角化の傾向にあることをも併せ勘案すれば、本願商標をその指定商品に使用した場合には、これに接する取引者・需要者は上記者の商標を想起し、該商品が、『アサヒビール株式会社』又は同者等と組織的若しくは経済的に何等かの関係を有する者の取り扱いに係る商品であるかのごとく、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「スーパードライ」及び「SUPER DRY」の文字よりなるところ、「スーパー」、「ドライ」、「SUPER」及び「DRY」の各文字は、平易な英語及びその表音と認められ、全体としても同様といえるものである。
そして、たとえ、原審説示のように、「スーパードライ」及び「SUPER DRY」の文字は、アサヒビール株式会社が商品「ビール」に使用して、取引者、需要者の間において広く認識されているものであるとしても、本願の指定商品「紙類」と商品「ビール」とは、その品質、原材料はもとより、流通経路においても関連性が認められないから、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標が平易な英語及びその表音であることも相まって、アサヒビール株式会社の業務に係る商品であることのみを想起し、連想するということはできない。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、当該商品がアサヒビール株式会社又は同社と何等かの関係がある者の業務に係る商品であると誤認するとはいい難く、商品の出所について混同を生ずるおそれはないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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