結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−13196(T2005−13196/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KoreaMovie」の文字を横書きしてなり、第16類「雑誌,新聞」を指定商品として、平成16年7月1日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、構成中に、『Korea』の文字を普通に用いられるゴシック体で書してなるところ、該文字に照応する『韓国製の雑誌』『韓国製の新聞』以外の商品に使用した場合には、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されたものである。
そして、たとえ構成中の「Korea」の文字部分が、「大韓民国(韓国)」を表す場合があるとしても、原審説示のように、「韓国製の雑誌」、「韓国製の新聞」の意を認識するとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれのないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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