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Trademark Appeal Case

記述的施設名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−9672(T2004−9672/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「やすらぎホール」の文字(標準文字による)を書してなり、第43類「飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,占い,身の上相談,家事の代行,祭壇・その他の葬祭用具の貸与,動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定役務として、平成15年6月18日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務中『冠婚葬祭関係のもの』との関係において、『やすらぎを与える会館』の意味合いで『やすらぎホール』の用語はよく使用されており、当該文字を普通に用いられる方法で表示してなるものであるから、これを前記役務に使用しても、これに接する需要者は、役務の提供場所等の表示であると認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、上記1のとおり、「やすらぎホール」文字を書してなるところ、その構成中の「やすらぎ」の文字は、「安らぐこと。心の平安。気持ちの落ち着き。」を意味する語として、また、「ホール」の文字は、「会館、会堂、講堂。」を意味する外来語として、それぞれ一般に広く慣れ親しまれた語であって、全体としても「(故人や遺族等に)やすらぎを与える会館」といった意味合いを容易に看取、把握させるものであり、さらに、本願に係る指定役務中の葬祭に関する役務である「葬儀の執行,祭壇・その他の葬祭用具の貸与」との関係においては、その役務の提供の場所(施設)の名称として、一般に広く使用されている実情にあることは、例えば、以下に示すインターネットのホームページ等の情報からも十分に裏付けられるところである。

なお、これらの情報は、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定により、既に、平成18年1月30日付け証拠調べ通知書をもって、請求人に通知したものである。

(ア)NTT番号情報株式会社の提供に係る「iタウンページ」に、「やすらぎホール」の施設名称が、埼玉県6件、愛知県及び岡山県各4件、静岡県3件、東京都、新潟県及び大阪府各2件並びに北海道、宮城県、茨城県、栃木県、滋賀県及び山口県各1件掲載されており、その多くが葬祭関連のものである旨の記載がある。

(イ)株式会社ジェイエイ仙南サービスのホームページの「葬祭」の項目(http://www.ja-miyagisennan.jp/sennan-service/sousai.html)中に、「やすらぎホールあぶくま 施設ご案内 やすらかに、清らかに、大切な方への思いを永遠に・・・ 『やすらぎホール』では通常の祭壇セットに加え、ご予算に応じた生花祭壇を各種取り揃えております。(後略)」との記載がある。

(ウ)「地域情報サイトCityDO!」の「山口県 周南エリア」の項目(http://www.citydo.com/prf/yamaguchi/guide/sg/460000465.html)中に、「(有)下松葬儀社やすらぎホール 安心してご利用いただける総合葬祭ホール 私ども下松葬儀社 やすらぎホールは、わかりやすい立地、ゆったりとした駐車スペース、バリアフリー設計など、どなた様にも安心してご利用いただける総合葬祭ホールです。(後略)」との記載がある。

(エ)「地域情報サイトCityDO!」の「佐賀県 小城・杵島・藤津エリア」の項目(http://www.citydo.com/prf/saga/guide/sg/525000840.html)中に、「(株)佐賀みどり葬祭うれしのやすらぎホール」との記載がある。

(オ)「JAまにわ」の「新着情報」の項目(http://www.oy-ja.or.jp/~mn/05/0517.htm)中に、「『やすらぎホール』からのお知らせ 1月4日のオープン以来、7月末現在で87件のホール葬のご利用を頂いております。スタッフ一同も親切・丁寧をモットーに、真心込めてご奉仕致しております。そこで、今回は、葬祭センター『やすらぎホール』について、よく頂く質問にお答えします。(後略)」との記載がある。

(カ)「JA勝英」の「お知らせ」の項目(http://www.oy-ja.or.jp/~se/oshirase/051020.htm)中に、「『やすらぎホール』からのお知らせ 4月1日のオープン以来、7月末現在で33件のホール葬をご利用いただいております。スタッフ一同、親切・丁寧をモットーに真心をこめてご奉仕致しております。そこで、今回は葬祭センター『やすらぎホール』について、よくいただく質問にお答え致します。(後略)」との記載がある。

(キ)「JA蒲郡市」の「葬祭事業」の項目(http://www.ja-gamagori.or.jp/yasuragi.html)中に、「ホール利用の方へ 厳かに、そして格調高いセレモニーを、心尽くしで執り行わせていただきます。 やすらぎホール蒲郡(後略)」との記載がある。

(ク)「JAあしん葬祭会館やすらぎホール」のホームページ(http://www.sougi-net.com/sougisha/ja-ashin/)中に、「JAあしん葬祭会館『やすらぎホール』は、ご親族の哀しみのひとときを充実の設備とスタッフのご奉仕でお届けする空間です。(後略)」との記載がある。

(ケ)「(株)JAやすらぎセンター」のホームページ(http://www.ja-aichi.or.jp/top/sousai/ja_yasuragi.htm)中に、「お葬儀は、ぜひホールで・・・。」の記載と共に掲載されているホール名の一覧表中に、「JAやすらぎホール大府、JAやすらぎホール共長、JAやすらぎホール東海、JAやすらぎホール横須賀、JAやすらぎホール知多、JAやすらぎホール武豊、JAやすらぎホール美浜」との記載がある。

(コ)「JAあいち豊田」のホームページ(http://www.ja-aichi.or.jp/top/sousai/ja_toyota.htm)中に、「お葬儀は、ぜひホールで・・・。」の記載と共に掲載されているホール名の一覧表中に、「JAあいち豊田やすらぎホール上郷、JAあいち豊田やすらぎホール高岡、JAあいち豊田やすらぎホール三好」との記載がある。

(サ)「(株)ジェイエイアクト」の項目(http://www.e-sogi.ne.jp/hp/ja-act.htm)中に、「個人葬から社葬まで・・・ご葬儀のご相談は、やすらぎセンター各支店へ、24時間受付、やすらぎホール西神戸はお通夜から葬儀、法要法事にいたるまでトータルにご利用頂けます。(後略)」との記載がある。

(シ)「儀式共済協力会」の「全国葬儀社・斎場リスト:栃木県」の項目(http://www.gishiki.co.jp/list/tochigi/top.html)中に、「たぐち花店やすらぎホール 斎場」との、また、「全国葬儀社・斎場リスト:大阪府」の項目(http://www.gishiki.co.jp/list/osaka/top.html)中に、「やすらぎホールヤマガタ」との記載がある。

(ス)「葬儀社リスト:福岡県」(http://www.e-sogi.com/list/fukuoka.html)中に、「JAにじ総合会館アルカスやすらぎホール」との記載がある。

(セ)「岡山企業情報サイト企業図鑑」の「JA和気」の項目(http://zukan.tiki.co.jp/ja_wake/)中に、「(前略)また、平成13年4月に『仕出センター』、10月には『葬祭センター』をオープンし、葬祭等関連事業に鋭意取組んでいます。平成15年11月30日には『葬祭会館やすらぎホール』を開館し、ホール葬、自宅葬ともに安心してご利用いただける体制を整え、役職員一同まごころ・安心施行・低価格をモットーに施設運営に努めています。」との記載がある。

(ソ)「中原屋葬祭センター」のホームページの「式場のご案内」の項目(http://www.nakaharaya.co.jp/shikijyo.html)中に、「やすらぎホール中原屋 使用料:15万円」との記載がある。

(タ)「葬儀ナビ」の「葬儀社検索 鹿児島県」の項目(http://www.sougi-navi.jp/cgi-bin/pref_hito.cgi?p=46)中には、「やすらぎホール天寿中部斎場、やすらぎホール天寿」との記載がある。

(チ)「青森県葬祭事業協同組合」のホームページの「有限会社花園珍田葬儀店」の項目(http://www.aomori-sousai.or.jp/kameiten/k05.html)中に、「やすらぎホール」の所在地及び連絡先等の記載がある。

(ツ)「お葬式プラザ」のホームページの「葬儀式場名」の一覧表(http://www.osoushiki-plaza.com/cgi-bin/saijo-db/search.cgi?&=&PREF=%91%E5%8D%E3%95%7B&RC=1649)中に、「やすらぎホール」の記載がある。

(テ)「報恩社」のホームページの「葬儀専用式場・「やすらぎホール」のご案内の項目(http://www.houonsha.co.jp/kaikan.html)中に、「報恩社では、江戸川区、町田市と世田谷区に葬儀専用式場『やすらぎホール』を開設し、地域の皆様のご便宜をお図りいたしております。(後略)」との記載がある。

(ト)「葬儀全般いずみ」のホームページの「やすらぎホール」の項目(http://www.izumiceremony.com/saijyou/saijyou_Hall.html)中に、「家族葬から一般葬まで宗旨宗派は問わずご利用いただけます。やすらぎホールの見学や事前相談・事前申し込みは随時受付しております。(後略)」との記載がある。

(ナ)「葬祭ネット」の「岩手県 葬祭業」の項目(http://www.sousai.net/php/list.php?adr1=%B4%E4%BC%EA%B8%A9&adr2=%BB%E7%C7%C8%B7%B4%CC%F0%B6%D2%C4%AE&mode=0&adrno=2)中に「矢巾やすらぎホール」との記載がある。

(2)そこで、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて検討するに、前記(1)の(ア)ないし(ナ)に示した各事実によれば、本願商標「やすらぎホール」の文字は、葬祭業を営む不特定多数の者が、葬祭に関する役務を提供するにあたり、その役務の提供の場所(施設)の名称として採択、使用しているものと認められる。

そうとすると、本願商標を、その指定役務中の葬祭に関する役務、例えば、「葬儀の執行,祭壇・その他の葬祭用具の貸与」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その役務の提供に係る施設の名称を表したものと理解するにとどまるものであって、自他役務の識別標識として認識し得ないものであるから、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標というべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

なお、請求人は、前記(1)の証拠調べ通知書に対する平成18年3月13日付け意見書において、全国に数千件存在すると考えられる葬祭施設との関係では、該通知書において提示された「やすらぎホール」の名称からなる施設は決して多くなく、これをもって本願商標の識別力を否定することは不当であり、このことは、請求人が登録第4035158号商標及び同第4649507号商標を保有していることにより裏付けられる旨主張しているが、本願商標については、前記認定、判断のとおり、取引者、需要者をして、役務の提供に係る施設の名称を表したものと理解するにとどまり、自他役務の識別標識としては認識し得ないものであること、また、請求人の保有する前記各登録商標は、本願商標とは事案を異にするものであり、これらが本願商標についての前記認定、判断を左右することはないことから、該請求人の主張は、採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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