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Trademark Appeal Case

商標法50条不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第30778号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

商標法第50条の規定により、登録第1543858号商標の指定商品中「鉱山機械器具,耕うん機械器具,栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料裁断機,飼料粉砕機,飼料配合機,かいばおけ,搾乳機,牛乳ろ過器,養蜂用巣箱,ふ卵器,育雛器,検卵器,養鶏用かご,蚕種製造または養蚕用機械器具,漁業用機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料または飲料加工機械器具,製材、木工または合板機械器具,パルプ,製紙または紙工機械器具,印刷または製本機械器具,工業用炉,製革機械,くつ製造機械,たばこ製造機械,ガラス製造機械,塗装機械器具,包装用機械器具,動力機械器具,風水力機械器具,事務用機械器具,蒸気暖房装置,温水暖房装置,温気暖房装置,放熱器,温気炉,窓掛け式空気調和装置,中央式空気調和装置,単位誘引式空気調和装置,路面暖房装置,販売機,ガソリンステーション用装置,洗たく機,修繕用機械器具,理髪用椅子,消火器,消火せん,消防用ホース(その他のホースを含む。),オイルフェンス,保安用ヘルメット,潜水用機械器具,調律機,遊園地用機械器具,芝刈機,電動式扉自動開閉装置,マーキング用孔開型板(刷込マーク板),し尿処理そう,汚水浄化そう,塵芥焼却炉,工業用水そう,液体貯蔵そう,ガス貯蔵そう,液化ガス貯蔵そう,軸受け,軸,軸継ぎ手及びベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,管継ぎ手,パッキング及びガスケット,キー及びコッタ」についてはその登録は、取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件登録第1543858号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

2.請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として本件商標は商標法第50条に該当するものであるからその登録は取り消されるべきであるとしている。

3.被請求人は何ら答弁していない。

4.よって按ずるに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、何ら答弁、立証するところがない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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