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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「スポット紹介の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−20072(T2004−20072/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2004−20072(T2004−20072/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
スポット紹介の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−20072(T2004−20072/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「スポット紹介の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は,成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「スポット紹介」,「スポットショウカイ」,「すぽっとしょうかい」及び「SPOTSHOUKAI」の各文字を上下四段に横書きしてなり,第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,求人情報の提供,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,筆耕,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,自動販売機の貸与」を指定役務として,平成15年7月29日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定が「本願商標は,『場所の紹介』の意を理解させる『スポット紹介』『スポットショウカイ』『すぽっとしょうかい』『「SPOTSHOUKAI』の文字を書してなるものであるから,これをその指定役務に使用しても,これに接する取引者,需要者は,前述の理解にとどまり,何人かの業務に係る商品であると認識することができないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。」として,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は,前記1のとおり,「スポット紹介」,「スポットショウカイ」,「すぽっとしょうかい」及び「SPOTSHOUKAI」の各文字のみよりなるものであるところ,「スポット」及び「Spot」は,「特定の場所,地点」を意味する外来語(コンサイスカタカナ語辞典 三省堂)又は英語(コンサイス英和辞典 三省堂)として広く親しまれているものであり,これと「なかだち,ひきあわせ」を意味する「紹介」(「ショウカイ」,「しょうかい」及び「SHOUKAI」を含む。)の文字とを連綴してなる本願商標は,これをその指定役務について使用しても,これに接する取引者・需要者に「特定の地点に絞って紹介する態様の役務」であることを記述的に表すものと把握・認識させる以上に,商標として機能すべき特に目を引く部分が認められず,本願商標は,需要者が何人かの業務にかかる役務であるかを認識することができないものというを相当とする。

しかして,「スポット紹介」の文字は,「人気の店,お出かけスポット紹介」(毎日新聞 2006.2.17 地方版/三重 27頁。),「遊び場スポット紹介!」(毎日新聞 2006.4.8 地方版/宮城 22頁。),「ブックカフェや図書館など読書の楽しさを満喫できるスポット紹介」(毎日新聞 2005.12.2 地方版/京都 19頁。)等々,上記意味合いで,一般的に使用されている事実が認められるところである。

したがって,本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すべきでない。

よって,結論のとおり審決する。

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