結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2004−23333(T2004−23333/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ミ・キュイ」の片仮名文字を標準文字で書してなり、商品の区分第30類に属する願書記載の商品を指定商品として同15年3月18日に登録出願、その後、指定商品については同16年4月14日付けの手続補正書をもって、第30類「ミディアムレアに焼いたチョコレートケーキ」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ミ・キュイ』の文字を書してなるものであるが、該文字は『半生焼き、ミディアムレア』を意味するフランス語の『mi−cuit』のカタカナ表記と認められるもので、指定商品との関係では、わが国においても調理法、レストランのメニューにおいても使用されている語であるから、これをその指定商品中、『ミディアムレアに焼いた商品』に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認める。したがって、
本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ミ・キュイ」の片仮名文字よりなるところ、当該文字が「半生焼き、ミディアムレア」の意味合いを有するフランス語「mi−cuit」のカタカナ表記であることは認められる。
そして、我が国において、本願商標の指定商品である「菓子」にフランス語がしばしば使用されている事実を認め得るところである。
しかしながら、本願商標を構成する「ミ・キュイ」が、菓子業界において普通に使用されている事実を発見し得ないところであり、かつ、「mi−cuit(ミ・キュイ)」の語が、我が国においてよく知られたフランス語であるとは認め難いところである。
また、「ミ・キュイ」、「mi−cuit」は、調理法、レストランのメニューにおいても使用されている料理用語ではあるが、菓子業界において普通に使用されている語とはいえない。
さらに、出願人の主張及び職権による調査によれば、「ミ・キュイ」は、出願人の業務に係る商品「チョコレートケーキ」を指称するものとして、取引者・需要者の間に少なからず知られていると認められる。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品識別標識としての機能を十分果たし得るものであって、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないというべきである。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして、その出願を拒絶すべきでない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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