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結論

敗訴(請求棄却)

商標「pride うぬぼれの証」の要部抽出と称呼・観念の類似(第4条第1項第11号|審判不服2004−13842(T2004−13842/J1))

審判番号
不服2004−13842(T2004−13842/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「pride うぬぼれの証」
争点(論点)
要部抽出と称呼・観念の類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2004−13842(T2004−13842/J1)・不服)は、本件商標「pride うぬぼれの証」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼・観念の類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「pride うぬぼれの証」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年9月16日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同16年5月24日付けの手続補正書によって、第25類「被服,ビーチシューズ,ベルト,バンド,半ズボン,キャミソール,バイザー,帽子,コート,ジャケット,ジャージー製被服,ジャンパー,ニット製被服,ズボン,パンツ,パーカー,プルオーバー型セーター,プルオーバー型シャツ,シャツフロント,ワイシャツ,シャツ,ジャージー製運動用特殊衣服,セーター,ティーシャツ,スノーボード用衣服」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2266186号商標は、「PRIDE」及び「プライド」の文字を二段に書してなり、昭和63年4月7日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊ぐつを除く)かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されたものである。

同じく、登録第3084836号商標は、「プライド」及び「PRIDE」の文字を二段に書してなり、平成4年7月28日登録出願、第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,靴下,スカ―フ,手袋,ネクタイ,ずきん,帽子,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」を指定商品として、平成7年10月31日に設定登録されたものである(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「誇り、自尊心」等を意味する英語として親しまれている「pride」の文字と「うぬぼれの証」の文字を一文字程度間隔をあけて書してなるところ、それらの文字は、構成文字及び書体の相違から視覚上自ずと分離して看取されるものである。

また、両文字は、それぞれの文字に分離しては認識し難いまとまりのある観念を生ずるものともいえない。

そして、他にこれを一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見い出し得ないものである。

してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「プライドウヌボレノアカシ」の称呼のほか、その構成中の「pride」の文字部分に相応して「プライド」の称呼及び「誇り、自尊心」等の観念を生ずるものである。

他方、引用商標は、前記2のとおりであるから、その構成文字に相応して、「プライド」の称呼及び「誇り、自尊心」等の観念を生ずるものである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、外観の相違を考慮しても、「プライド」の称呼及び「誇り、自尊心」等の観念を同一にする類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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